ADA暗号資産の所得税/相続税/贈与税の生前/死後別計算法

暗号資産の相続税(違ったらすみません)
あげるがわは、もともと10円で取得したADAを
20円の価値があるときにもらうがわへあげた。
もらうがわはADAを30円で売った。

※当表の利用による一切の直接的間接的損失に責任を負いません。
暗号資産の相続税

文字にすると、
・生前では、あげた側が10円を利確の益として所得税申告、もらった側が20円を贈与税などで申告、10円を売却益として所得税申告
・死後では、あげた側の処理なし、もらった側が0円を贈与税などで申告、20円を売却益として所得税申告
つまり、トータルでは40円の課税となり変わりませんが、所得税のかかるタイミングが違う、という解釈でいます。

かなり読み取りづらいのですが、
・死亡時は総収入額へ参入されるという記載が除外されています
・死亡時は「所得税」の計算上の取得原価を「総平均法または移動平均法の評価額」にするとあるので、つまりそうなのだと思います。しかし、「相続税」自体は時価でかかるという整理なのかなと思います。
・ひょっとすると、何か勘違いしているかもしれません、他のサイトとかでもこの点はあまり整理されてません、上の考え方と違う書き方をしているサイトもありました。勘違いがありましたらぜひご指摘ください🙇‍♂️

なお、以下もご参照ください。
1 暦年課税 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。 https://nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm…