NFTに関する税務上の取扱いについて:令和5年1月13日要約

・新品アートNFT売上⇨雑または事業所得

・新品アートNFT寄付・非居住者による新品NFT売上⇨課税なし(法人はあり)

・中古アートNFT転売益⇨譲渡所得(営利目的でこれを継続的におこわ慣れている場合には雑または事業所得)50万円まで特別控除あり。NFTが主としてて趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有してない場合は赤字の場合損益相殺可能。(譲渡所得同士の場合はそうでなくても可能)

・不正アクセス位よりNFT消失→NFTが生活に通常必要でない資産や事業用資産等に該当せず、かつ、そのNFT の消失が、盗難等に該当する場合には、雑損控除の対象。そのNFTが事業用資産等に該当する場合には、その損失について、事業所得又は雑所 得の金額の計算上、必要経費に算入することが可能。

(ギャンブル、保養、鑑賞用であったり、工芸品などで30万円超える場合は雑損控除不可)

・サービスの対価としてその法人が発行したトークンを取得した場合は課税

・商品購入時におまけでトークンもらえた場合も課税。この場合は一時所得。時価がわからない場合は0円と考えてよし。

・ゲームでトークンをゲットした場合→ゲーム外の資産と交換できる場合のみ課税。(たとえばポケモンで稼いだお金は円と交換できないので課税されない)

ゲーム内トークンの価値が暗号資産と直接交換できなくて算定できない時は0円と考えて良く、この場合は暗号資産に交換されたタイミングで課税。年末に増減額を把握して、売上を出してしまっても良い。つまり次のように出しても良い。

「年末枚数ー年始枚数ー年内購入額」×年末レート

・NFTの相続税。贈与税は個別に勘案して検討

・NFT取引において、所得税の源泉徴収を行う必要がある場合もある。

・アートNFTを日本人が日本人に売ったら、消費税課されます。

・日本で、事務所を持って事業としてNFT転売をしていれば、消費税あり。

売上が計算できないわからない場合は購入金額をそのように考えて構わない。