暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年6月)の、(令和2年12月18日)版からの3つの変更点
・一言で要約すると:暗号資産相続関連の規定がより明確に、取引所への利用料を対価とする暗号資産の貸付けは消費税の課税対象になることが明確に
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
【1】16 暗号資産を低額(無償)譲渡等した場合の取扱い
・追加:タイトルに「(無償)」という文字
・追加:3 上記により暗号資産の取得をした個人が、その暗号資産を譲渡した場合における雑所得等の計算
の基礎となる暗号資産の取得価額は、その対価の額とその取得の時におけるその暗号資産の価額と
の差額のうち実質的に贈与したと認められる金額との合計額となります。
・記載がより詳細に:なお、平成 31 年4月1日以降、贈与(相続人に対する死因贈与を除く。)又は遺贈(包括遺
贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。)により暗号資産を他の個人又は法人に移転させた場
合には、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額(時価)を雑所得等の総収入金額に算
入する必要があります。
(注)1 上記により暗号資産の取得をした個人が、その暗号資産を譲渡した場合における雑所得等の計算の
基礎となる暗号資産の取得価額は、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の価額となります。
2 個人が暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対
象となります。詳しくは、「26 暗号資産を相続や贈与により取得した場合」をご覧ください。
【2】26 暗号資産を相続や贈与により取得した場合
・追加:(注) 暗号資産の贈与等をした個人の課税関係
個人が、贈与(相続人に対する死因贈与を除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を
除く。)により暗号資産を移転させた場合には、所得税の計算上、その贈与又は遺贈の時における暗号資
産の価額(時価)を総収入金額に算入する必要があります。詳しくは、「16 暗号資産を低額(無償)譲
渡等した場合の取扱い」をご覧ください。
【3】以下が丸々追加。
30 暗号資産の貸付けにおける利用料
問 当社は、国内の暗号資産交換業者との間で暗号資産貸借取引契約を締結し、保有している
暗号資産を貸し付けることにより、1年後の契約期間満了時に、当該貸し付けた暗号資産に
一定の料率を乗じた金額を利用料として受領しました。
暗号資産交換業者が定める利用規約には、当社が暗号資産交換業者に対して暗号資産を貸
し付け、契約期間が満了した後、当該貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号
資産交換業者から当社に返還されるとともに、当該返還に際して、利用料が支払われること
が規定されています。
この場合の消費税の課税関係を教えてください。
答 利用料を対価とする暗号資産の貸付けには、消費税が課されます。
暗号資産交換業者が定める利用規約には、契約期間が満了した後、貸し付けた暗号資産と同
種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から貴社に返還されるとともに、利用料が支払われ
ることが規定されていることから、ご質問の取引は事業者が対価を得て行う「資産の貸付け」
に該当します。
また、ご質問の取引は、支払手段(暗号資産)の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け及び
有価証券の貸付けのほか、消費税法別表第一に掲げる非課税取引のいずれにも該当しません。
したがって、利用料を対価とする暗号資産の貸付けは、消費税の課税対象となります。
※その他
・4 暗号資産の取得価額 …③ 相続人に対する…「相続人に対する」という文字が追加
・その他、タイプミスなど諸々修正されている。