CardanoHUB-Regulation(規制)第1回検討🔥

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■「資金決済に関する法律」(資金決済法)

・目的は資金決済系のサービスを安全かつ効率的にやること!

・暗号資産の定義:法定通貨でなく、ネットで取引できる価値であり、いろんな人に売買やサービスや物の対価や貸し借りだったりに使えるもの

・暗号資産交換業の定義:暗号資産の売買や交換、それの媒介取次代理、関連するユーザーの金銭管理、他の方の暗号資産の保管管理(資金を預かるウェブウォレットサービス含む)

・暗号資産交換業の義務:登録しないとダメ。ちゃんとした会社の体制が必要、監査を受けたりも必要、一定の資本金も必要

・登録されていない外国取引所は国内の人へ広告とかダメ。

・未登録業者情報:

https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html

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法:資金決済に関する法律 | e-Gov法令検索

施行令:資金決済に関する法律施行令 | e-Gov法令検索

内閣府令:資金移動業者に関する内閣府令 | e-Gov法令検索

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(目的)

第一条 この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、暗号資産の交換等及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。

5 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

7 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。

一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換

二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。

四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

(暗号資産交換業者の登録)

第六十三条の二 暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

(登録の申請)

第六十三条の三 前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 商号及び住所

二 資本金の額

三 暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地

四 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国暗号資産交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。第六十三条の五第一項第十一号において同じ。)の氏名

五 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

六 外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者の氏名

七 取り扱う暗号資産の名称

八 暗号資産交換業の内容及び方法

九 暗号資産交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

十 他に事業を行っているときは、その事業の種類

十一 その他内閣府令で定める事項

2 前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)

第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。

■「犯罪による収益の移転防止法に関する法律」(犯罪収益移転防止法、俗に犯収法)

・目的はマネロンのチェック。資金決済法の暗号資産交換業者は、KYCだったり、取引目的だったり、記録保存したり、疑わしい取引を確認して報告だったりしなきゃダメ。

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法:犯罪による収益の移転防止に関する法律 | e-Gov法令検索

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第二条 この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第二条第四項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。

2 この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。

三十一 資金決済に関する法律第二条第八項に規定する暗号資産交換業者

第四条 特定事業者(第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号(第二条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)に掲げる事項の確認を行わなければならない。

一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)

二 取引を行う目的

三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容

四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項

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