Cardano財団の内部ガバナンスを理解する [ 目的と定款 ]

この定款は公開されているものですが、提供してくれた CF スタッフ メンバー (名前を言ってよいかわかりませんでした) に感謝したいと思います :pray:Understanding the internal governance of the Cardano Foundation [ Purpose & Statuten ]

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Cardano財団は基本的にその目的と定款に拘束されます。定款を変更するには、理事会の承認に加えて監督機関の承認が必要です。

Cardano財団の法令は 15 のシンプルなアートで構成されています。

Cardano財団を理解したいなら、これを理解することが重要です。

目的

新しい技術の開発と応用の促進、特に新しいオープンな分散型ソフトウェア アーキテクチャの促進。その目的は、分散型でオープンな新しい技術構造を実現、促進、維持することです。主な焦点は、いわゆるカルダノ プロトコルとそれに対応する技術の開発を促進すること、および技術やプロトコルを使用するアプリケーションの促進とサポートです (ただし、それだけではありません)。目的の完全な説明は、定款に従っています。

規則 - CARDANO Foundation 2023 規約

Stiftungsstatuten バイリンガル.pdf (90.7 KB)

I. 氏名、住所、目的、資産

第1条 氏名、住所

CARDANO Foundation という名の財団で、法的な本拠地はツークにあります。本拠地を別の場所に移転する場合は、監督当局の承認が必要です。

第2条 目的

財団の使命は、主に新しいオープンで分散化されたソフトウェア アーキテクチャ内で、新しいテクノロジーとアプリケーションの開発を促進することです。分散化されたオープン テクノロジーが開発、育成、促進、維持されることを目指しています。重点は、Cardano プロトコルとそれに関連するテクノロジーの開発促進、およびテクノロジーまたはプロトコルを使用したアプリケーションの促進とサポートにあります。
この目的のために、財団は次のことができます。
● それぞれのサードパーティの活動を促進する。
● それぞれの活動とプロジェクトに資金を提供する。
● 寄付金を受け取り、分配し、他の企業に参加する。
● デジタル ブロックチェーン ベースの情報ユニットを発行、受け取り、使用、または保持する (取引なし)。
● Cardano エコシステムをサポートする。
● 規制当局およびサードパーティと協議する。
● ADA または Cardano プロトコルの開発と促進をサポートする。
● IP 権利および/またはライセンスを保持および付与し、トークンの発行と販売、および Cardano プロトコルの開発を実施するための監査および技術監視サービスを提供する。
● 財団の目的を支援するすべての事業の実施と支援、および/またはすべての取引への参加、ならびにすべての活動の実行。
財団は、その任務の一部を他の組織に委任したり、そのような既存の組織を創設および/または育成したりすることができます。
財団は、その目的の範囲内で、スイスおよび海外で積極的な役割を果たします。
財団は非営利であり、利益を追求していません。

第3条 資産

財団の資本は、専用資産(「初期資産」)とその他の寄付金から構成されます。
初期資本は 50,000 スイスフランです。
財団への寄付はいつでも行うことができます。

II. 組織

第4条 団体

財団の機関は以下のとおりです。
● 財団理事会。
● 法定監査人(監督当局により財団が法定監査人の義務を免除されている場合を除く)。
● 財団理事会は、1 人以上の人物から構成される管理機関を任命することができます。管理機関のメンバーは、財団理事会のメンバーであってはなりません。管理機関の任務と権限は、規則で定義されます。
● 必要に応じて、財団理事会は追加の機関を任命することができます。

第5条 財団理事会

財団理事会は、最低 3 名、最大 7 名の個人または法人の代表者で構成されます。
財団理事会は、財団の目的が責任を持って達成されるよう構成されます。可能であれば、財団理事会の委員の過半数は、新しいオープンで分散化されたテクノロジーの分野で専門知識を持つ人々でなければなりません。
財団理事会は、自ら選出して構成します。
財団理事会は代表権を規制し、財団全体 (商業登記簿に登録されている署名権限を持つその他の人物を含む) に対して「2 名による共同署名」の権利のみが許可されます。財団理事会
は、出席料、その他の報酬、およびメンバーへの経費に関する査定を決定します。

第6条 任期

財団理事会の理事の任期は 2 年です。再選は第 6 条第 3 項の規定に従い、無制限に可能です。
財団理事会は、現在の理事により、任期ごとに選出されます。
財団理事会の理事は、次の場合に退任します。a
. 再選されないまま任期が満了した場合。b
. 辞職した場合。c
. 規定による年齢制限に達した場合。d
. 責任能力の喪失および死亡の場合。e
. 財団理事会により重要な理由で除名された場合。ただし、重要な理由が重大な義務違反によって示された場合、または理事が職務を適切に遂行できなくなった場合。

第7条 責任

財団理事会は最善の判断に基づいて財団を率い、対外的に財団を代表します。本細則で他の財団の機関に明示的に留保されていないすべての権限と権利は、財団理事会が引き受け
ます。財団理事会は、管理責任と資産管理を適切な第三者に委任できます。
以下のタスクは委任できず、取り消しできません。
● 財団理事会メンバーの選出と解任

● 経営陣の選出と解任。● 監査人の選出と解任。
● 監査要件の免除の申請。
● 資産管理の確立とレビュー。
● 年間予算と事業計画の承認。
● 助成金に関する方針の決定。
● 年次決算書と年次報告書の承認。
● 法定監査人の報告書の承認。9/11
● 監督当局への報告。
● 債務超過に起因する措置。
● 財団の代表規則と署名権限。
● 財団規則の採択、修正、取り消し。
● 財団の定款変更申請。
● 監督当局への財団の解散および清算資産の使用の申請。
● 商業登記申請。
● 会計基準の決定。
財団理事会は、組織および管理の詳細に関する 1 つまたは複数の規則を発行します。財団の目的に一致する規則の変更は常に許可されます。これらの規則およびその変更には、監督当局の承認が必要です。

第8条 財団理事会への招待および決議

財団理事会の会議の招集および意思決定の手続きについては、別途規則で定める。

第9条 財団理事会の責任

財団の管理、運営または監査に携わるすべての人物は、故意または過失による職務違反により引き起こした損害について責任を負うものとします。
損害について複数の人が責任を負う場合、各人は、自身の過失および状況に基づいて損失が個人的に帰属する範囲に応じて、連帯責任およびグループ責任を負います。
財団は、財団理事会メンバー、経営陣メンバー、従業員、代理人に対して主張されるあらゆる責任に対する保険を購入し、維持することができます。財団は、管理または運営に携わる人に対し、その職務の
正当な遂行に関連する訴訟またはその他の法的および/または行政手続きから彼らの利益を保護するために発生した費用を補償するものとします。ただし、そのような費用がそれぞれの保険ですでにカバーされていない場合に限ります。

第10条 監査人

独立した外部監査人は、法定規定に従って財団理事会によって選出されます。会計の見直しは、監査人によって毎年行われます。監査人は、その結果を財団理事会および監督当局に報告します。

III. 追加条件

第 11 条 定款の変更
財団理事会は、スイス民法第 85 条、第 86 条および第 86b 条の意味における監督機関を通じて、3 分の 2 以上の多数決により本定款の変更を要求することができます。

第12条 財団の解散

財団の存続期間は無制限です。
法律で定められた理由がある場合のみ、財団は早期に解散することができます (スイス民法第 88 条)。その場合、監督当局の承認がある場合のみ、財団理事会の 3 分の 2 以上の多数決による決議が必要です。
解散期間中、財団理事会は残りの資産を、公共目的または非営利目的のため免税となる組織および/または財団に譲渡します。これらの組織および/または財団は、同一または類似の目的 (オープンソースの分散型ソフトウェア技術の分野に重点を置く大学または研究所など) を持つものとします。財団の資産から創設者またはその法的承継人への償還金は除外されます。

第13条 商業登記

財団はツーク市の商業登記簿に登録されています。

第14条 監督機関

当財団はスイス連邦監督当局の監督を受けます。

第15条 言語

本細則の最終版はドイツ語とする。ドイツ語版と英語訳に矛盾がある場合は、ドイツ語版が優先する。

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