結論
・判決「XRP」は証券ではない。しかし「XRPの売り方」が問題であるケースがあり、それが機関投資家への販売だ。
・証券ではない理由はあまり触れてない。売り方の問題のあるケースとないケースをHoweyテストで分析。
・そこから推察するに、ADAも証券ではない。「ADAの売り方」に問題があるケースがあったかは個々の事情を分析する必要あり。機関投資家だから問題、というわけではない。
原文:
よくある誤解:「証券」と「投資契約」は違います!
(理解のための正確性を犠牲にした説明をします🙇♀️)
・「証券」はXRPそのものの話
・「投資契約」はRipple社のXRPの売り方の話
です。
・XRPが「証券」と判定されるとこれはもう大事件です。アメリカでXRPを扱うのはかなり厳しくなります。
・Ripple社のXRPの売り方が「投資契約」と判定されても、基本的にRipple社が怒られるだけです。XRPに罪はありません。
例えば、みかん畑の売り方が投資契約とされたケースが過去にあります。しかし、みかん畑の売り方に問題があっただけでみかん畑に罪はなく、みかん畑がそれだから証券になるわけでもありません!1つの事業者のみかん畑の売り方が問題であったとしても、みかん畑が全て証券となりみかん業界が打撃を受けるわけではないのです。
今回の判決では、
・XRPは証券ではない。
・XRPの売り方について、問題があったというSECの主張は、一部のケースで認める。
というものです。
※また、機関投資家へ売ったことが問題であるわけではありません!
今回機関投資家へ売った分が、Howeyテストで判定すると投資契約だという判定になっただけです。
売り方に問題があったかどうかは誰に売ったかですぐ決まるのではなくてあくまでもHoweyテストで決まるのです。
今回の判決の5行要約
・一部SECの主張を認め、一部認めない。判定手法は、「Howeyテスト」を採用する。
・証券法における投資契約とは、「契約、取引、スキ ーム」を意味するが、「契約 、取引、スキームの対象」が必ずしも証券であるとは限らない。つまりXRPが仮に証券ではなかったとしても、XRPは投資契約として販売される可能性がある。
(例えば過去の判例では、オレンジ畑、ウイスキー、コンドミニアムに関するスキームが投資契約となりますが、オレンジ畑、ウイスキー、コンドミニアムは証券ではない。)
・デジタル・トークンとしてのXRPは、それ自体が投資契約の Howey要件を具現化する「契約、取引、またはスキーム」ではない。XRPに関するスキームを総合的に検討して投資契約であったかを判定することが必要だ。
・Ripple社が機関投資家へ売った契約については、機関投資家はRipple社の努力により利益を得ることを期待し金銭を投資しているなどの Howey要件を満たすため、投資契約だ。
・その他のRipple社が取引所などでプログラム販売したものなどについては、買い手がRipple社に期待したのが主なのか証明されていない。確かにRipple社や役員がSNSなどで期待させる内容を発言してきているが、投資のプロではない一般的な買い手がそれらを解析できたという証拠もない。
ADAへの影響(個人的な意見)
・デジタル・トークンとしてのXRPは、それ自体が投資契約の Howey要件を具現化する「契約、取引、またはスキーム」ではない。と言い切ってて、その理由はあまり触れられてないですが、Ripple社の強大な影響力下にコンセンサスの面でも開発の面でもマーケティングの面でもあり継続的にRipple社が大量の売却をして調達をしているXRPですら言い切っているので、そのような性質すらないADAも「ADAはデジタル・トークンであり、それ自体が投資契約の Howey要件を具現化する「契約、取引、またはスキーム」ではない」と結論できると考えられます。
・ただし、ADAが証券ではなかったとしても、IOG・Emurgo・Cardano財団が投資契約をしていた、となる可能性はあります。Howeyテストでこれは個々に判定していきます。そのような売り方をアメリカでしたかは、これは私たちには基本わからない話なのでそのような事実をSECがつかんだら、IOG・Emurgo・Cardano財団へ訴訟を起こすと思われますが、そのような事実を掴んでいたら、Binanceへの訴状のADAに触れている箇所で言及するはずですので、そのような事実は把握されてないのではないかなと推察します。
上記投資助言などではないので、あしからず!